芸能プロフェッショナル検定®が登録商標になりました。

おはようございます。

商標出願しておりました「芸能プロフェッショナル検定」が、2025年6月4日に登録商標となりましたので、ご報告申し上げます。

出願から7ヶ月経たずに登録されました。特にスピード審査は申請しておりませんでしたので余計に早く感じましたね。現在、審査期間は通常で1年といわれています。

以下

 ★商願2024-127114 芸能プロフェッショナル検定(標準文字)

https://presswalker.jp/press/61602PressWalker



出願日:令和6(2024)年 11月 26日⇒登録日:令和7(2025)年 6月 4日

これで検定試験の名称は独占、同時に弊協会名である「芸能プロフェッショナル協会」も独占して使用できる名称となりました。ありがとうございます。

すなわち似た名称の検定名、協会名等を排除できるメリットがあります(排他権)。

排他権とは、商標を独占的に利用できる権利のことです。他の人が勝手に利用したり、実施したりすることを排除できます。

商標法に基づく「名称独占」です。

芸能プロフェッショナル®なのです。

厚く御礼申し上げます。


そして、こちらは進捗になりますが、芸能プロフェッショナル検定合格者に「芸能コンサルタント」資格を付与する計画で商標出願しておりましたが、こちらは難航、拒絶査定となりました。

時系列的には下記の流れです。


商標登録願             2024/07/08
拒絶理由通知書              2025/02/21
手続補正書(自発・内容)               2025/02/28

代理人受任届(出願人・請求人)            2025/02/28

手続補足書             2025/02/28

審査官通知(その他の通知)(期間無)  2025/02/28

意見書               2025/05/27

拒絶査定              2025/07/09


といった具合です。

拒絶査定となった後の手段は、
「この査定に不服があるときは、この査定の謄本の送達があった日から3月以内 に、
特許庁長官に対して、審判を請求することができます(商標法第44条第1 項)。 」

と書かれています。

拒絶理由は、「
本件は識別力がないとの判断」ですので、使用することは可能です。
意見書の主張が認められなかったということです。
「確実に登録したいのであれば、何らかの図形と結合するか、識別力のある
語と結合させた商標で新たな出願をされることを推奨します。」
と中澤昭彦弁理士。
要するに、独占できないだけで、誰でも使用できる商標。「芸能コンサルタント」。

はたして審判費用をかけて争う価値は…。

あるのかなぁ…?



なお、

現在、
検討中です。
新しい資格名称は登場するでしょうか…。㊙







拒絶査定となった後の手段は、「この査定に不服があるとはこの査定の謄本の送達があった日から3月以内 に、特許庁長官に対して、審判を請求することができます(商標法第44条第1 項)。 」

2025/07/14
         一般社団法人芸能プロフェッショナル協会
                   代表理事 大塚貴彦















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